ペーパーケアマネージャーさんが多い昨今、居宅ケアマネになりたい!と思う方は少なっているのではないでしょうか。漠然と「なんか、大変そう。」であるとか、「居宅より施設の方が」等のイメージが先行しています。
実際楽な仕事ではないのですが、居宅ケアマネならでは喜びや楽しみがたくさんあります。しかしその幸福度を左右するのは、あなたの選ぶ居宅介護支援事業所次第です。職場の人間関係や雰囲気は入職してみないとわかりません。しかし、それ以外のことなら、事前にわかることがあります。
今回は、この私「つぶあんこ」がもし居宅介護支援事業所へ転職するなら、ココ確認するね!といポイントを紹介します。
居宅ケアマネを目指している人も、現在居宅ケアマネで、自分の事業所にしっくりこないなぁなんて思っている人にも、参考になったら嬉しいです。
居宅ケアマネをやっている経験がある方にはお馴染みの加算。居宅介護支援費に上乗せして貰えるこの「特定事業所加算」の有無をまず確認しましょう。なぜならこの加算を算定をするには一定の条件があり、それがまさしく事業所のスタイルや業務内容に大きく左右するからです。
特定事業所加算を算定するには、24時間連絡可能な体制を取る必要があります。「常時、担当者が携帯電話等により連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じることが可能な体制をとること」が求められます。
特定事業所加算Aを算定している事業所については、他の居宅介護支援事業所との連携でもよいとされています。
輪番制の場合、担当外の利用者の相談に対応する必要があります。その場合担当外の利用者情報をどのように把握しているのか、確認してみましょう。またどの位の頻度で電話当番にあたるか、又はゴールデンウィークや年末年始等の大型連休時の体制についても確認しましょう。
実際24時間の連絡体制とはなっていますが、相談スタイルは、事業所それぞれです。今までどのような相談に対応されてきたかの事例や、対応頻度について確認しておきましょう。
新人ケアマネさんは、電話相談があった場合どう対応したらいいか、どんなアドバイスを送ったらいいか、判断に迷うことがあります。そのような時に、管理者さん等の先輩ケアマネ型への相談できるかどうかも面接時に確認しておくことがいいでしょう。
電話のみではなく、必要時には訪問対応をする事業所が存在します。そうなってくると、当番時の休日の過ごし方についても影響を及ぼす可能性がありますし、自宅と利用者宅への往復が自分の交通手段において可能かどうかも確認しましょう。特に夜間については、公共交通機関も利用できない場合が多く想定されますし、タクシーもすぐにつかまるかわかりません。
電話対応を行うことで、手当がもらえる事業所があります。金額設定は事業所によってさまざまです。
事業所の体制と自分のライフスタイルが合致していなかったら、不幸のはじまり。特定事業所加算を算定していても、自分が対応できないところに関しては管理者さんと話し合いを十分にもつ必要があります。
特定事業所加算を算定していると、主任ケアマネが配置されているか、また、最低何人配置されているかがわかります。主任ケアマネとは、他のケアマネージャーの指導をする役割があることから、新人さんにとって困った時に相談できる体制にあることが期待できます。
基本的に、ケアプランセンターの管理者は主任ケアマネだけど、昔から管理者やっている人は、主任ケアマネを持っていない人もいるんだ。
特定事業所加算Ⅰ(505単位/月) | 主任ケアマネ2名以上 常勤専従のケアマネ3名以上 |
特定事業所加算Ⅱ(407単位/月) | 主任ケアマネ1名以上 常勤専従のケアマネ3名以上 |
特定事業所加算Ⅲ(309単位/月) | 主任ケアマネ1名以上 常勤専従のケアマネ2名以上 |
特定事業所加算A(100単位/月) | 主任ケアマネ1名以上 常勤専従のケアマネ1名以上 常勤換算でケアマネ1名以上 |
特定事業所加算の種類によって、配置すべき主任ケアマネの人数及び、一般のケアマネの人数が変わります。特定事業所加算を算定している事業所は、居宅介護支援の中でもモデル的な事業所とされています。よって、求められる人的なクオリティも高いわけです。
新人さんにとってありがたいのは、研修の機会が確保されているということです。この特定事業所加算を算定している事業所は、ケアマネに対して、計画的に研修を実施する必要があります。この研修はケアマネ別に研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について計画を作成する必要があるので、必ず何らかの研修を受けることができます。その他、地域包括支援センターが開催する事例検討会の参加や、他の法人の運営するケアプランセンターと共同で、事例検討会や研修会を開催する必要があることから、学びの機会は多いです。
居宅ケアマネに従事するに、避けて通れないのがこの「支援困難事例」です。何が支援困難事例というのは、定義があいまいですが、包括支援センターが「支援困難ケースです。よろしく!」と紹介された場合は、引き受ける必要があります。新人ケアマネの時にいきなり支援困難ケースを担当するかは別として、そういうケースを引き受ける必要がある事業所であるということは認識する必要があります。だからこそ、困った時は主任ケアマネさんのバックアップ体制が求められるのでしょうね。
入職を希望している事業所が、特定事業所加算を算定しているかどうかについては事前に厚生労働省の運営する「介護サービス情報公表システム」のサイトで確認することができます。このホームページでは、全国約21万か所の「介護サービス事業所」の情報が検索・閲覧できます。ただし、常時情報が更新をされているわけではないので、最新の情報を知るには、直接事業所に尋ねることをお勧めします。
みなさんの活動の一助になれば、大変嬉しいです。
では、明日も適当に頑張りましょう。「ケセラセラ。」