労働者は「退職」をする権利があります。期間に定めのない雇用の契約はいつでも解約の申入れをすることができますし、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了すると民法でも定められています。
しかし、この福祉の業界は狭い業界。いつどこで、仕事で再び関わるかわかりませんし、できれば事業所と揉めずに「円満退社」したいところです。
そこで今回は「超善人向け」として退職するにあたり、円満ということのみにフォーカスをしたつぶあんこが考える「居宅介護支援事業所を上手に退職する方法」をご紹介したいと思います。
退職を考えている場合は、事前に所属する企業の就業規則を確認することが重要です。就業規則には、一般的に退職に関する事項が明記されており、具体的には退職の意思を伝える期間、退職手続き、退職後の手続きについて記載されていることがあります。このような情報を把握しておくことで、退職の第一歩を勧めることができるのです。
うちの会社にも就業規則ってあるの?
従業員を5人以上雇用する企業は、就業規則を作成し、労働者に周知徹底することが義務付けられています。また、就業規則は労働者が閲覧できる場所に掲示することも求められています。
「主任介護支援専門員は私だけだから、辞められない。」は誤解です
居宅介護支援事業所の管理者には、現在は主任介護支援専門員のみが就任できます(令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者に就任している場合、令和9年3月31日まで猶予されます)。ただし、不測の事態が発生して主任介護支援専門員を管理者とすることができなくなった場合でも、保険者に理由と今後の管理者確保の計画書を提出すれば、主任介護支援専門員でなくても管理者に就任することができます。
不測の事態は保険者が個別に判断しますが、本人の死亡、長期療養、健康上の問題が発生した場合、急な退職や転居があった場合などが考えられます。したがって、退職によって事業所の事業が停止してしまうことはありませんので、安心して退職することができます。
これに対する返事は、就業規則に示されています。事前に就業規則は確認されましたか?就業規則には、退職の時期に関する規定が明記されているはずです。ただし、今までお世話になった職場であり、あまり無碍にもできません。そこでこのような返事はいかがでしょうか?
退職日が不明確なままで次の人を待つよりも、退職日を事前に決定することが望ましいでしょう。
特定事業所加算を算定する場合、以下の人員配置が必要となります。自社の特定事業所加算の算定状況を確認することが重要です。もし主任ケアマネージャーが誰一人不在になれば、特定事業所加算は算定できません。
特定事業所加算Ⅰ(505単位/月) | 主任ケアマネ2名以上 常勤専従のケアマネ3名以上 |
特定事業所加算Ⅱ(407単位/月) | 主任ケアマネ1名以上 常勤専従のケアマネ3名以上 |
特定事業所加算Ⅲ(309単位/月) | 主任ケアマネ1名以上 常勤専従のケアマネ2名以上 |
特定事業所加算A(100単位/月) | 主任ケアマネ1名以上 常勤専従のケアマネ1名以上 常勤換算でケアマネ1名以上 |
もう、あなたはその居宅介護支援事業所を退職するという決心を固めていますよね。そこで、はっきり退職の意思を伝えましょう。上司はあなたを引き止めるかもしれませんが、あなたはこの事業所を退職したいのです。先ほど考えた、引き止めコメントに対する返答を思い切って伝えましょう。
やっと退職について上司の了承を得ることができました。今回は「超善人向け」と題していますので、退職に伴う必要な手続きについて助言をしてあげましょう。
先ほど確認した、特定事業所加算の算定区分を変更する時は、事前に届出が必要となります。親切なあなたは締切期限を含め所管部署に確認し、上司にもそのことを伝えてあげましょう。
自分が担当している利用者全員の引き継ぎを必ず行いましょう。利用者と新しいケアマネージャーが面識を持たないまま退職された場合、後任者が全ての利用者のケアマネジメントプロセスを再度踏む必要があるため、大きな手間となります。また各サービス担当者との面識も必要となりますので、ご注意ください。自分の事業所ではなく、別の事業所に引き継ぐ場合には、一からのケアプラン作成のプロセスが当然必要となります。
残された職員にとって、一番困ることは、迷宮入りしている帳票類です。この書類は何のために作成しているかわからない。事実と書類の数が合わない。ケアマネージャーがどんな支援をしているか、全然客観的に見えない。そのような帳票を見て、困った記憶はどなたでもあるのではないでしょうか?自社でケアマネージャー同士相互でケアプラン点検をしていない場合、退職前に自分のケアマネージメントプロセスの中で残すべき帳票等が正しく存在しているかどうか、また自分の支援の経過を次のケアマネージャーでも客観的に把握できるか確認しましょう。
- アセスメントの記録はあるか?
- 担当者会議の記録はあるか?
- 計画書はあるか?同意はあるか?交付の記録はあるのか?
- 毎月の自宅に訪問した記録はあるか?
- モニタリングの記録はあるか?
- 支援経過は記録されているか?
- サービスを追加しているのに、計画書の変更に漏れはないか?
確認ポイントとしては以上のことが挙げられます。もちろん全利用者さんの記録を確認することが望ましいですが、まずは要介護の利用者さんから確認しましょう。なぜなら居宅介護支援のケアマネージャーの最大の敵、「運営基準減算」に関わってくるからです。
また退職後に運営指導が来る可能性もあることから、少なくとも前年度の4月から現在に至るまでの期間を確認することが良心的だといえます。
「職場環境が悪くて、上司に退職なんて言い出せない。」そのような場合は退職代行を使う選択肢があります。しかし、業者によっても金額がバラバラなので、比較見積もりをしましょう。みなさんが、よく業務でもされていることですね。
みなさんの退職活動の一助になればと思います。では、今日も適当に頑張りましょう。「ケセラセラ。」