先輩ケアマネが突然退職しましたので、複数人の担当を引き継ぐ事になりました。計画書は軽微な変更でいいですよね?
ある日のつぶあんこ所属のケアプランセンター。管理者から悲しい発表がありました。
管理者:残念ながら、ケアマネの〇〇さん。昨日付で退職する事となりました。
全員:!!!!
ケアマネに限らず仕事をしているとこんな事に出くわす事もありますよね。事情を聞き、やむなく退職されたケアマネさんの担当を振り分ける我々。
管理者:利用者さんの情報はアセスメントを見てください。事情を各利用者さんにそれぞれ説明して初回の訪問日を調整してください。私が同行した方がいいような人がいれば、言ってね。
先輩A:管理者!ケアプランはどうしたらいい?作成者の名前を変えるだけでいい??
先輩B:軽微な変更でいいよね?
管理者:それでいいと思うけど。つぶあんこさん、調べてくれる?
つぶあんこ:…。はぃ。(まぁ、いいですねどね。)
って事で、すっかりリサーチ担当のつぶあんこが今日もgoogle先生を使って検索するのです。
今まで自分が担当者を引き継ぐ時は軽微な変更として取り扱ってきました。今回もそれでいいよね!とみんなで高をくくっていたのですが、Google先生は違った答えを導き出しました。
軽微な変更は「居宅介護支援・介護予防支援・サービス担当者会議・介護支援専門員に係る項目及び項目に対する取扱い」の中の、3.ケアプランの軽微な変更の内容について(ケアプランの作成)で例示が示されていますよね。我々が一番よく見るところの、軽微な変更の取り扱いです。
その中の「担当介護支援専門員の変更」を覗いてみますと…
契約している居宅介護支援事業所における担当介護支援専門員の変更(但し、新しい担当者が利用者はじめ各サービス担当者と面識を有していること。)のような場合には、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。
との事。ここで大分気になるキーワードが出てきました。
新しい担当者が利用者をはじめ各サービス担当者と面識を有していること。
サービス担当者さんは、知っている所が多いので、面識有していました。しかし、利用者さん。有してませんね。だって突然の退職だったから。
つぶあんこ「管理者。。。一連、やらないとまずいっぽいですね。」
全員「ほんま??」
全員「はぁ~~~(深い溜息)」
いつものように重い空気が漂う我がケアプランセンター。
軽微な変更については、令和3年3月31日に発出されている介護保険最新情報Vol.959「居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて」を一度ご確認頂く事をお勧めします。
また、ちなみにですが、
「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。と「居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて」でされており、解釈通知「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」ではその判断は介護支援専門員であるともされています。
事業所内のケアマネの変更は「ケアマネあるある」ですが、引き継ぎなしの担当者の変更も、経験としてある人もいるのではないでしょうか?確かにアセスメントや計画書、議事録や支援経過のみをもって利用者さんを理解する事はなかなか難しいかもしれません。ましてや突然の退職をした場合には、前任者の書類がとっちらかっている事もありますよね。ここは、いさぎよく一連をした方が良いのかもしれません。
いかかでしたでしょうか?つぶあんこの恥さらし。ケアマネ業務は書類に泣かされます。簡素化できる書類が増え、利用者さんの支援に集中できる未来に希望を抱きつつ、今回は終わりたいと思います。
では、また明日も適度に頑張りましょう。ケセラセラ。