福祉用具返却ってしれっと次のケアプラン変更時に抜いていたのですが…
ある日のつぶあんこ所属のケアプランセンター。
事業所のケアマネ同士の会話の中で、こんな話題が出ました。
先輩A:福祉用具の返却の時ってプランやり変えてる?
先輩B:いや、そんなんいちいちしてたら大変よ。してへん、してへん。つぶあんこは?
つぶあんこ:私は次のプラン変更の時にしれっと抜いていますが、ダメなんですかね?
全員:…。しらんわ~。
って事で、リサーチ担当のつぶあんこが今日もgoogle先生を使って検索するのです。
ケアプランが変更する場合はアセスメント→原案作成→担当者会議→説明・同意・交付。といった例の一連をしないといけないのですが…
居宅サービス計画1~3票には福祉用具貸与のサービスは載せているけれども、実際の利用表・利用表別表には抜いているという、ケアプランの中で矛盾が発生している状態。
これはなんだかまずいような気がしてきました。
そして、Google先生に確認をとってみたところ、ちゃんと回答を用意している市町村さんのを発見しましたので以下に紹介します。
福祉用具の同一種目における機能の変化を伴わない用具の変更の場合。
(軽微な変更に該当する例)
介助用車いすを同じ機能の新しいモデルに変更し単位数が変更になる場合。
※ただし下記の場合は該当しない。
①福祉用具が不必要になって返却する場合。
②同一種目でも機能が変更となる場合。
③同一種目の貸与数が増減する場合。
④付属品が増減する場合。
居宅サービス計画を変更する際には、課題分析(アセスメント)からサービス担当者会議、居宅サービス計画の作成・交付までの一連の業務が必要になりますが、軽微な変更の場合は省略することができます。
なお、福祉用具の品目追加・削除(※)や一部の介護保険サービスを止める場合は、軽微な変更として取り扱うことができませんので、ご留意願います。
※福祉用具の品目削除とは、レンタルしていた車イスを、翌月以降返却する場合などを言います。
Q 使っていた福祉用具が不必要になって、返却する場合もサービス担当者会議の開催が必要なのか。
A、福祉用具の利用が不要になったということは状態像に何らかの変化があったと考えられるため、原則的には「軽微な変更」に該当せず、居宅サービス計画の変更に係る一連の手順を行う必要があります。(例.移動のために車イスとスロープを貸与していたが、介助による歩行が可能となり、車イスが不要になった場合は状態像の変化があったと考えられる。)なお、福祉用具が全て不要になった場合は、サービス担当者会議に召集する必要がある担当者は居宅サービス計画書(1表)~(3表)の原案に位置付けられた担当者であるため、終了する福祉用具貸与事業所の担当者を召集する必要はありません。
???
軽微な変更にも値しないという見解の市町村が多い。。。
利用者さんの状態に変更があったからその福祉用具返却するんでしょ?ならアセスメントからの一連が必要よね?という事なんでしょう。
つぶあんこ「先輩、やらないとまずいっぽいですね。」
全員「ほんまか??」
全員「はぁ~~~(深い溜息)」
事業所内に重い空気が流れたのは言うまでもありません。
上記はあくまでも一例ですので、全ての場合に当てはまるとは言い切れないと思います。ご自分の市町村の運営指導を行う部署へ確認する事をお勧めします。軽微な変更の取り扱いについてはかなり市町村によってばらつきがあるように思います。
軽微な変更については、令和3年3月31日に発出されている介護保険最新情報Vol.959「居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて」を一度ご確認頂く事をお勧めします。
ちなみにですが、
「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な指定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。と「居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて」でされており、解釈通知「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」ではその判断は介護支援専門員であるともされています。
福祉用具の返却は、実際の支援の中でもよくありますよね。利用者さんからの申し出や、ケアマネの提案。どちらもケースとしてはあります。その返却はケアプランの一連の業務が必要になる可能性が高いという事は、頭においておいた方がいいかもしれません。
いかかでしたでしょうか?つぶあんこの恥さらし。これからもどんどん私の失敗談を惜しげもなくさらしていこうと思います。
では、また明日も適度に頑張りましょう。ケセラセラ。