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【突然の管理者退職!】業務継続可能か!?どうなる、主任ケアマネ不在のケアプランセンター

恥さらし:

主任ケアマネが不在になった居宅介護支援事業所のその後の事なんて、考えていませんでした。

ある日のつぶあんこ所属のケアプランセンター。

事務所の管理者おじさんが、ケアマネ一同を招集します。なんか、異様な雰囲気です。

管理者おじさん
管理者おじさん

はい、みなさんにお伝えしなければならない事があります。

私、来月で退職します

つぶあんこ
つぶあんこ

来月!!!急!

管理者おじさん
管理者おじさん

なので、私の担当は引き継ぎをさせて頂きます。そして、次の管理者は花山さん、お願いします。

花山先輩
花山先輩

え!そんな急に、無理です!

それに、まだ主任ケアマネの研修中ですけど!

管理者おじさん
管理者おじさん

大丈夫です。研修を受けていれば、ちゃんと取れます。

花山先輩
花山先輩

いや、そんな問題ではなくて!主任ケアマネしか今は管理者できないじゃないですか!!再来月でも研修は終わってませんよ!

管理者おじさん
管理者おじさん

大丈夫です。ちゃんと調べてあります。心置きなく管理者してください。

花山先輩
花山先輩

いや、そもそも急すぎやし。なんか、笑っているし(怒)

波乱に満ちたつぶあんこ事業所。突然の管理者おじさんが、退職を発表してきました。寝耳に水の花山先輩、「私はずっと2番手でいたかった」とショックを隠せません。

しかし、先ほど管理者おじさんが言うように、管理者が主任ケアマネでなくても本当に大丈夫なんでしょうか?今回はその内容について確認していきましょう。

そもそも居宅介護支援事業所の管理者が主任ケアマネでなくてはいけないの?

はい。残念ながらそうなんです。それは、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」に以下のように定められています。

第三条 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。

 前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十六第一号イ(3)に規定する主任介護支援専門員(以下この項において「主任介護支援専門員」という。)でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く。)を前項に規定する管理者とすることができる

しかし、ここでは主任介護支援専門員の確保が著しく困難でやむを得ない理由がある場合は何とかなるような記載がありますね。管理者おじさんは、この文章をみて、「なんとかなる!」って思ったのでしょう。

主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合って?どんな場合?

では、どんな場合において管理者が主任ケアマネでなくても許してもらえるのでしょうか?その内容について確認していきましょう。

令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でないものが管理者であった場合

令和9年3月 31 日までの間は、令和3年3月 31 日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を猶予することとしているが、指定居宅介護支援事業所における業務管理や人材育成の取組を促進する観点から、経過措置期間の終了を待たず、管理者として主任介護支援専門員を配置することが望ましい。

つまり、令和3年3月31日時点で主任ケアマネでない普通のケアマネが、居宅介護支援事業所の管理者だった場合においては、令和9年3月31日までの間は主任ケアマネでなくても認めてあげるよ。でも、令和9年3月31日までOKっていっているけど、早く主任ケアマネを管理者にしてね!という内容になっています。

不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった場合

令和2年6月5日に指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令の公布等について(通知)というものが出されました。

令和3年4月1日以降、不測の事態(※)により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合であって、主任介護支援専門員を管理者とできなくなった理由と、今後の管理者確保のための計画書(別添)を保険者に届出た場合

 なお、この場合、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を1年間猶予するとともに当該地域に他に居宅介護支援事業所がない場合など、利用者保護の観点から特に必要と認められる場合には、保険者の判断により、この猶予期間を延長することができることとする。

・ 特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得でき
る場合

つまり、今まで管理者だったケアマネが、不測の事態によって管理者でなくなった場合は理由と計画書を届け出をしたら、1年間猶予してくれるというものです。その不測の事態といのは、以下のような状態を想定されています。


(※)不測の事態については、保険者において個別に判断することとなるが、想定される主な例は次のとおり


本人の死亡、長期療養など健康上の問題の発生
急な退職や転居 等

ここでいう不測の事態の判断については保険者での判断とされていますので、まずはこういった事態が起こりそうな場合においては、至急保険者へ相談しましょう!

また、特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる場合においても介護支援専門員で管理者とする事ができます。

まとめ

・主任介護支援専門員ではなくても管理者になれる救済措置あり。

・自分しか主任介護支援専門員を持っていない!という理由で、退職を躊躇する事はない。

・事前に保険者へ相談する事を推奨

主任ケアマネ保持者が管理者しかいなくて、辞めたくても辞めれない!って不安に思っているケアマネさん、いますよね。しかし、令和3年4月以降でも、時限的ではありますが、救済措置はあります。しかし、複数のケアマネで構成されている居宅介護支援事業所であれば、管理者でなくとも、普段から積極的に主任介護支援専門員の研修を受けた方がよいと言えますね。

みなさんの活動の一助になれば、大変嬉しいです。

では、明日も適当に頑張りましょう。「ケセラセラ。」

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