ある日のつぶあんこ所属のケアプランセンター。
ケアマネージャーのつぶあんこは、また今日も慌てています。
ガーゼ、ガーゼ、ガーゼを用意しなければ!
ちょっとお待ちよ、つぶあんこ。何故ガーゼ?
利用者さんに褥瘡ができてしまって。今日受診して、病院の看護師さんにガーゼを使って処置してもらったので、自宅でもガーゼいるでしょ。
その利用者さんって訪問看護入っているかな?
はい、なんで看護師さんに処置してもらう為の、ガーゼを・・・
落ち着きなさい。処置に要するガーゼを患者に負担させてはいけません。
なんですと!?
お国様は、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」という通知の中で、ガーゼ等の衛生材料費については、「療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないもの」としています。
材料に係るもの
(例) 衛生材料代(ガーゼ代、絆創膏代等)、おむつ交換や吸引などの処置時に使用する手袋代、手術に通常使用する材料代(縫合糸代等)、ウロバッグ代、皮膚過敏症に対するカブレ防止テープの提供、骨折や捻挫などの際に使用するサポーターや三角巾、医療機関が提供する在宅医療で使用する衛生材料等、医師の指示によるスポイト代、散剤のカプセル充填のカプセル代、一包化した場合の分包紙代及びユニパック代 等
つまり上記のような材料に係るものは、治療の範囲で必要なものについて患者に実費徴収させてはいけないとしています。
処置等に関する衛生材料費は、当該患者の処置の指示を出している医療機関から提供されるものになります。
在宅療養上必要かつ十分な量の衛生材料及び保険医療材料は、訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護を提供するにあたり必要な分も含め、患者の診療を担う保険医療機関が提供するものである。(薬局を介した提供も可。)
厚生労働省 平成28年度診療報酬改定より
もちろん、診在宅療養における衛生材料及び保険医療材料の費用は無料で提供されているわけではなく、診療報酬の以下のいずれかで評価されています。
・衛生材料等が包括されている在宅療養指導管理料等
・衛生材料等提供加算(訪問看護指示料)
厚生労働省 令和2年度診療報酬改定より
訪問看護では、訪問看護報告書を主治医に提出する必要があり、そこの文書で衛生材料の使用した量を記載します。よって万が一、処置等に係る衛生材料に不足が出た場合については自ら購入するのではなく、訪問看護師へ相談してみましょう。
・医師の診療に基づく処置に必要な衛生材料は医療機関から提供される
・費用は診療報酬に含まれる
・訪問看護も必要量の把握しておく必要がある
薬局やドラッグストアには様々な衛生材料が販売しています。なので必要時にすぐに購入できるという便利さがあります。しかし患者の費用負担や、適切な衛生材料の選択を医師にしてもらえるといった点を考えると医療機関から提供してもらうことがよいのでしょうね。
では、明日も適当に頑張りましょう。「ケセラセラ。」