ある日のつぶあんこ所属のケアプランセンター。
ケアマネージャーのつぶあんこは、今日も担当している利用者さんのことで、悩んでいます。
私の担当している一人暮らしの田中さん、そろそろ自宅で生活することが大変になってきて。施設の入所申し込みを考えているんです。
特別養護老人ホームとかなら、早くに申し込みしないとね。
でも、田中さん家族がいないから、身元引受人になってくれる人もいなくて困ってるんですよね。身元引受人がいないと入所できないって別の利用者さんの時、断られたこともあって。
それは、介護保険施設で入所を断られったってこと?
はい、それで成年後見人の申し立てをしないといけないのかって思っているんですけど。でも、それも時間がかかりますよね。
落ち着きなさい。介護保険施設は身元引受人がいないことをもってサービスの提供を断ってはいけないのだよ。
なんですと!?
私たちケアマネージャーが担当している利用者さんには、家族と同居している人だけでなく、単身で生活している人も多くいます。中には、ご家族がいない方や関係が悪くなって縁を切ってしまった方もいます。このような場合、担当のケアマネージャーは、施設入所などの身元保証人不在の問題で悩まされることがあります。もちろん、成年後見人の制度を利用して後見人を立てることもできますが、手続きに時間がかかったりすることで、対応に苦慮することがあります。
しかし、身元引受人がいないことをもってサービス提供の拒否をしてはならないと、「介護保険最新情報vol.676」(平成 30 年 8 月 30 日)ではこのように示されています。
平成 30 年3月の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議でも周知したところであるが、介護保険施設に関する法令上は身元保証人等を求める規定はなく、各施設の基準省令においても、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこととされており、入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しない。
つまりこのような理由でサービス提供の拒否をした場合は運営基準違反になるということになります。
介護保険施設側がこの事実を知らない可能性があるかもしれません。入所をそのような理由で拒否された場合は、そっと「介護保険最新情報vol.676」の存在を伝えましょう。
介護保険施設は介護支援専門員にとって大切なパートナーであり、急なショートステイの受け入れや急な入所にも対応してくれます。介護支援専門員に必要なスキルの一つは、各事業所と良好な関係を築くことです。
特別養護老人ホームは、所得に応じた金額設定があり、低所得の利用者でも入所することができますが、なかなら入所の順番がまわってこない事でお馴染みです。そんな事情もあってか最近では多くの企業がサービス付き高齢者住宅や有料老人ホームを運営しています。
とどのつまり、急いで施設を探すのではなく、利用者が自分が住んでみたい施設を自分で選べるように、事前にそのような話をしておく必要がありますね。
・介護保険施設は身元保証人等がいないことをもってサービス提供を拒否をしてはならない。
・入所の必要性が出てくる前に、次の住処について話し合っておく。(見学に行く)
では、明日も適当に頑張りましょう。「ケセラセラ。」