高齢者夫婦の場合って同じ病院に通っている場合って多いですよね。
夫婦一緒の病院に通ってもらっていると、主治医もその家庭のことを理解してもらえて安心だよね。
でも、夫婦だと通院等乗降介助が使いにくいんですよね。
なんで?
ほら、それぞれに車の手配が必要じゃないですか?
そのご夫婦は2人とも要介護の人?
そうですけども。
それであれば、同じ車に乗車して、それぞれで通院等乗降介助を算定したらいいんじゃない?
そんな事できるんですか??
もちろん、2人とも通院等乗降介助が必要な状態であればの話だけど。
「通院等乗降介助」とは訪問介護事業所において、提供されるサービスの1つです。要介護1以上の人から利用でき、病院の受診や入退院等に大活躍です。一般のタクシーとは違い、ドライバーさんが、介護職員初任者研修以上の資格を持っているため、乗り降りを含めた身体的な介助を行ってもらうことができます。
・訪問介護事業所の運転する車両への乗車又は降車の介助
・乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助
・通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助
※それぞれ具体的に介助する行為を必要としていること。
通院等乗降介助では「車両への乗車又は降車の介助」に加えて、
「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」を行うか、又は、
「通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助」を行う場合に
算定できるものであるため、これらの移動等の介助又は受診等の手続きを行わない場合には算定対象とならないとされています。
車の乗り降りだけの介助だけでは、算定できないってことなんだね。
つまりそれ以外のサービスを必要としない場合おいては、介護保険を使わずとも、一般のタクシー等で事足りるとしているということでしょう。
利用者の日常生活動作能力などの向上のために、移動時、転倒しないように側について歩き、介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る場合は算定対象となりえますが、乗降時に車両内から見守るのみでは算定できないとされています。
車窓からの見守りなら、一般のタクシーと変わらないよね。
車両に家族が同乗するということは、訪問介護員が行う介助を同乗する家族により行うことが可能であると想定されるため、通院等乗降介助のサービスの必要性はないと判断されてしまい、原則認められないとしている自治体があります。
適切なアセスメントの上、家族が同乗する必要がある理由を担当者会議やケアプランに位置付けたら認められる場合や、同乗をするにあたって届け出がいる場合、同乗が認められる条件を明確に限定している場合など、自治体によって対応はさまざまです。
「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定するに当たっては、厚生労働省出されているQ&Aにおいて、
適切なアセスメントを通じて、居宅サービス計画に位置付ける必要があると規定されており、こうしたアセスメントが行われていない場合、「通院等のための乗車又は降車の介助」は不適切な給付として返還を求めるものである。
とされています。よって、当該利用者について
「車両への乗車又は降車の介助」及び、「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」、又は、「通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助」が必要な理由をアセスメントで明らかにしておくことが良いでしょう。
「通院等乗降介助」は複数の要介護者にを行うことが可能とされています。当然、その介助おいては利用者に対して一対一で行う必要があります。
例えば夫婦の場合、同じ行先にもかかわらずそれぞれに通院等乗降介助の事業所を手配し、利用者自身にもいても2台分のメーター代金の支払いを請求されたりといった不合理なことをしなくてもよいということになります。
それぞれ通院等乗降介助を算定する場合は、夫婦に限らずに同乗することはできるよ。そして、「効率的なサービス提供の観点から移送時間を極小化すること」とされているね。
通院等乗降介助は需要の高い訪問介護のサービスの1つです。介護保険の制度を利用する観点から一般のタクシーとの違いを明確に意識しておく必要があります。そして、何故この利用者に対してこの通院等乗降介助のサービスが必要なのかということをアセスメント等で明らかにし、安心してこのサービスが利用できる状態にしておきましょう。
では、今日も適当に頑張りましょう。ケセラセラ。