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【訪問介護の算定時間】かかった時間を算定するのではないって本当ですか?

ある日つぶあんこは訪問介護のサービス提供者の十津川さんから利用者山田さんの相談を受けています。

十津川
十津川

つぶあんこさん、山田さんの今日の訪問介護なんですけど、ちょっと長くなったんで、身体1のところ身体2で算定しますね。

つぶあんこ
つぶあんこ

え?何かあったんですか?

十津川
十津川

山田さんの時間変更の希望があって、急遽いつものヘルパーさん以外の人に入ってもらって、だから時間かかっちゃったんですよね。

つぶあんこ
つぶあんこ

山田さんの都合っていえば、都合ですが。行っているサービスも変わりないんですよね。

十津川
十津川

はい。え?身体2で算定したらダメなんですか?

つぶあんこ
つぶあんこ

うーん。。。。

訪問介護の所要時間が利用者の状態変化ではなく、提供者がまだ慣れない人であるという理由でサービスの時間を延長することはいいのだろうか?そのことで利用者さんが多く金銭を支払うのはどうだろうか?つぶあんこは納得がいきませんが、反論できる知識もありません。

そして、例のごとくgoogle先生に訊ねるのです。

訪問介護で算定する時間は実際にかかった時間なの?

訪問介護の所要時間については、やはりしっかりと厚生労働省が通知を出していました。老企第36号第2の2(4)に以下のように記載され以下のように示されている。

訪問介護の所要時間については、実際に行われた指定訪問介護の時間ではなく、訪問介護計画において位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間とすること。

つまりは、算定は実際に要した時間ではなく、訪問介護計画時間に位置付けられた時間で算定されるということとなります。

急な体調不良等でサービスの提供時間が変わったりした場合はどうなるの?

もちろん、その日によって体調が変わることもありうるでしょう。高齢者などは特にです。昨日はそうでなかったのに、起床するのに時間がかかったり、歩行するにも痛みがあり、なかなか足が進まなかったり、生活動作が普段より時間がかかったりする場合があります。そいういった場合においても、計画通りの時間の算定をするということになると、それはあまりにも訪問介護事業所に対して非情です。

そのような時の場合にもこのようなQ&Aが出ています。

当日の利用者の状態変化により、訪問介護計画上、全身浴を位置づけていたが、清拭を提供した場合や訪問介護計画上、全身浴を位置づけていたが、全身浴に加えて排泄介助を行った場合等において、介護支援専門員とサービス提供責任者が連携を図り、介護支援専門員が必要と認める(事後に介護支援専門員が必要であったと判断した場合を含む。)範囲において、所要時間の変更は可能である。なお、この場合、訪問介護計画及び居宅サービス計画は、必要な変更を行うこと。


こういった場合においては、訪問介護計画や居宅サービス計画の変更の必要があります。この場合、ケアマネージャーの居宅サービス計画の変更は6表や7表の変更のみでよいのか、それとも1~3表も含むものなのかは、ご自身の所管の運営指導の部署に確認してみると良いかと思います。

利用者さんの状態が変わってサービスの実際の提供時間に変更がある場合は?

利用者さんの状態等が変わり、計画に定められている標準的な時間が実際の提供時間と合わなくなったら、もちろん居宅サービス計画や訪問介護計画を見直し、標準的な時間を変更する必要があります。
老企第36号第2の2(4)では実際の提供時間が実際は短いのに、計画においては長くなっている場合についてこのように指摘しています。

指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、指定訪問介護を実際に行った時間を記録させるとともに、当該時間が訪問介護計画に位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間比べ著しく短時間となっている状態が続く場合には、サービス提供責任者に、介護支援専門員と調整の上、訪問介護計画の見直しを行わせるものとする。(以下略)


訪問介護計画で標準的な時間としている時間よりも実態としてサービスが短いのであれば、「そのままでは、あきまへんで!」ということなのです。

つぶあんこ
つぶあんこ

っということで申し訳ないのですが、今回のサービスの算定は計画通り身体1でお願いしたいです。

十津川
十津川

そうなんですね、知りませんでした。

つぶあんこ
つぶあんこ

また、利用者さんの状態が変わった等で提供時間が変更することがあれば、教えていただけますか?

十津川
十津川

そうですね。

まとめ
  • 訪問介護の所要時間は、訪問介護計画において位置付けられた標準的な時間で算定する。
  • 利用者の体調変化等により実際の提供時間が変更する場合は、実際の提供時間で算定することができる。
  • 標準的な提供時間が継続して実際の提供時間と異なる場合は、計画書の変更が必要。

訪問介護サービスは利用者さんの在宅生活を支える要となりうるものです。特に身体介護などで毎日サービス提供する場合においては、利用者さんの日々を知る貴重な情報源となります。

訪問介護事業所のみならず、居宅サービスの事業所さんとのは良い関係を作っていきたいものです。

では、明日も適当に頑張りましょう。ケセラセラ。

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