恥さらし:感染対策の備品の手袋は事業所で用意するものと決められていた!
あやうく、利用者さんに負担をかけてしまうところでした。
ある日のつぶあんこ所属のケアプランセンター。
訪問介護のサービス提供責任者から電話で相談を受けました。
サ責さん:利用者の〇〇さん、最近おトイレの失敗が多くなってきてます。パット交換等の排泄介助をほぼ毎日しているので、そろそろ自己負担で使い捨て手袋を購入してもらえないでしょうか?毎回こちらが用意するのは。。。
つぶあんこ:そうなんですね、わかりました。ちょっと家族さんとも相談してみますね。
電話を切ったつぶあんこ。
電話に聞き耳を立てていた先輩Aさん、何か言いたげです。
先輩A:〇〇さんっの使い捨て手袋、何に使っているの?
つぶあんこ:排泄介助してもらっているんで。
先輩A:つぶあんこさん、それ、利用者さんに負担してもらうの?
つぶあんこ:まぁ、一度家族さんと話はしますけど。
先輩A:ヘルパーステーションさんで準備してもらえないの?
つぶあんこ:毎回使用するっておっしゃるんで。
先輩A:私の使っている訪問介護事業所は1日数回おむつ交換で入ってもらっている人も、事業所で準備してくれているで。
つぶあんこ:なんと!!!
思わず変な声が出てしまいました。そして、つぶあんこはいつものように根拠を求めて、PCに向かうのであります。
排泄介助に使用する使い捨て手袋は、利用者さんの為に必要という事も、もちろんですが、訪問介護員さんを感染から守る為の重要なアイテムになります。なので、そのような感染予防の備品については、事業所が用意する必要があると、基準で決められているのです。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の「第2章 訪問介護」ではこのように記載されています。
第三十一条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
その具体的内容を示しているのが、この「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」の「第3章 介護サービス」のうちの「訪問介護」です。そこでは以下のように示されています。
(23) 衛生管理等
① 居宅基準第31条第1項及び第2項は、指定訪問介護事業者(ヘルパーステーションさんの事です)は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理並びに指定訪問介護事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるべきことを規定したものである。特に、指定訪問介護事業者は、訪問介護員等が感染源となることを予防し、また訪問介護員等を感染の危険から守るため、使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備えるなど対策を講じる必要がある。
ちょっと古いデータになるのですが、広島市さんが作成されている介護報酬の算定等に係るQ&Aで今回の事例において、回答している内容がありましたので一部抜粋して紹介します。
- 訪問介護の排せつ介助で必要となる費用を負担する者は誰か。
① 使い捨て手袋 - ①については、事業所が負担する。運営基準第31条及び解釈通知では、事業所において、訪問介護員が感染源となることを予防し、また、訪問介護員を感染の危険から守るため、使い捨ての手袋等感染を予防するための備品を備える必要があるとされていることから、事業所で負担すること。
使い捨て手袋は、利用者もヘルパーさんも守ってくれる必要不可欠な感染予防アイテムです。その中でも事業所さんの用意すべき物と基準上でも定められていたなんで、私は知りませんでした。
ケアマネージャーもそうですが、訪問介護事業所であったって知らない事はあります。こういう機会にお互い正しい知識を得て、お互い高めあえるパートナーとなっていきたいですよね。
またしても、先輩に救われたつぶあんこ。いつも、先輩は私の電話にも耳を傾けてくれています。手厚い教育を頂いているわけです。
こうやって日々知識を得て、ケアマネは成長していきます。
(多分です。)
また明日も適度に頑張りましょう。ケセラセラ。