恥さらし:福祉用具貸与品、とても魅力的な商品ですが、目的に沿った利用を見失っていました。
何でも介護保険で解決しようとしていました。。。反省
ある日のつぶあんこ所属のケアプランセンター。
つぶあんこはサービス提供責任者さんと、ある利用者さんについて相談をしていました。
サ責さん:利用者の山田さん、お尻の赤みが強くて。自宅の座椅子で長時間座ってるからだと思うんです。
つぶあんこ:そうですよね、山田さんの座っているいつもの座椅子のクッションもカッチカチですよね。わかります、わかります。
サ責さん:車椅子用クッションとかなら、褥瘡予防とか、低反発のものとか。山田さんに合ったものがありそうですけどね。
つぶあんこ:そうですよね。そういうクッションを使ってもらった方がいいですよね。??そうだ、車いす付属品の中にたくさんの種類あります。介護保険で借りれないかな?
サ責さん:そうですか!!それならいいですね!
先輩:ちょっと、待てい!つぶあんこ。
そばで私達の会話を聞いていた先輩が話に乗り込んできました。なんやら、眉間に筋が入っています。
先輩:車椅子で利用する為にクッションを借りるならいいけど、そういった目的で借りるのは目的外利用だよ。
つぶあんこ:ですよね。。。。
先輩:つぶあんこ、何でも介護保険で解決しようと考えない事やで!いくら利用者さんの費用負担が少ないからといって、介護保険をそんな使い方をしたらあかん。今回の事でなくても、福祉用具貸与品を本来の目的外で使用して事故があったらどうするの?そんなケアプラン立ててるあなたに責任がでてくる可能性もあるんよ。
わりとしっかり先輩にしっかり怒られたつぶあんこ。
ごもっとも過ぎて何も言えないのであります。反省の意を込めて、google先生で今日の件を振り返ります。
福祉用具貸与品は色々なメーカーさんの企業努力で、とても魅力的な商品が多いですよね。「この商品、〇〇さんにこういう使い方もできるのでは?」とか、ついつい、本来の利用目的と異なった使用を思いつく事があります。しかし、お国は介護保険の貸与として利用する種目については、ちゃんと決まりを定めています。
「厚生大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」、法第 44 条第1項の規定に基づく「厚生大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目」及び法第 45 条第1項規定に基づく「厚生大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類」(一部抜粋)ではこのように記載されています。
車いす付属品
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
貸与告示第二項に掲げる「車いす付属品」とは、利用することにより、当該車いすの利用効果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。
なお、同項にいう「一体的に貸与されるもの」とは、車いすの貸与の際に併せて貸与される付属品又は既に利用者が車いすを使用している場合に貸与される付属品をいう。
つまり使用されいる車いす付属品は、車椅子を持っている人以外は利用できないよね。そして、車椅子の利用の効果を増進するものが、車いす付属品として介護保険でレンタルできるんだよ。って言っています。
ちなみにですが、特殊寝台付属品についても同等の事が言えます。同じくお国の文言を確認していきましょう。
特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
貸与告示第四項に掲げる「特殊寝台付属品」とは、利用することにより、当該特殊寝台の利用効果の増進に資するものに限られ、例えば次に掲げるものが該当する。
なお、同項にいう「一体的に使用されるもの」とは、特殊寝台の貸与の際に併せて貸与される付属品又は既に利用者が特殊寝台を使用している場合に貸与される付属品をいう。
福祉用具の商品は日々進化しています。認知症の利用者さんをサポートするような物から、最近では排泄予測支援機器も介護保険の貸与の対象になりましたね。介護支援専門員としては幅広く情報のアンテナを張るとともに、本来それはどういう利用者さんが貸与に相当するのかという事を理解し、必要な福祉用具を提案していく能力が必要になってきます。本当に福祉用具貸与、奥深いです。
また明日も適度に頑張りましょう。ケセラセラ。