福祉用具の同じ品目のレンタルって条件をつけている市町村があるんですね。
まぁいろいろ自治体のルールがあるでしょうからね。
私達のところの自治体ってどんなルールなんですかね?
ホームページとかで示されているものはないよね。
私の利用者さん、車いすを屋内用と屋外用それぞれ借りてますわ。
それって必要性があったんでしょ。
はい。屋内であれば、本人さんが自走できますし、屋外では自走しないので、家族さんが介助しやすいタイプを選定してもらっています。
それってちゃんと担当者会議とで話し合ってるんでしょ。
はい。議事録には書いています。
ケアプランにも?
たぶん。
たぶん?
確認しまーす。
運営基準上、福祉用具の同一品目貸与を制限するような記述はありませんが、介護保険の運用上一定のルールを設けている自治体があるようです。ホームページ等で閲覧可能にして注意喚起をしている自治体、複数貸与が必要な場合は申請が必要な自治体、なんの情報の開示もしないが、電話で問い合わせたら「だめですよ。」なんて回答される自治体、さまざまです。オープンにされていないルールにどこまで順守する必要性があるかはさておいて、こういったルールをもし自治体が敷いており、それを周知しているのであれば順守する必要があると思われます。
では自治体がどんなルールを設けているのか見ていきましょう。
複数貸与できる福祉用具の貸与品目を限定している自治体があります。複数貸与できる品目としているのは、車いす・車いす付属品、歩行器、歩行時補助杖が多いようです。車いす等は屋内と屋外を分けて使う利用者が一定数います。そのような利用においても、ただの使い分けというわけではなく本人又は介護者では タイヤ等の拭き取りや持ち運びが困難なため、屋内外で併用できない等の理由が求められています。
たとえば手すりや特殊寝台付属品のサイドレールなどは、同一品目を複数貸与する場面が多くみられます。そのような貸与品については、以下のような利用条件を設定している自治体があります。
特殊寝台付属品 | 用具の機能を確保するための場合 (落下防止のためにサイドレールを設置するが、一組では落下の危険性がある等) |
手すり | 利用者の日常生活範囲において必要な場合 |
同一複数品目の貸与が想定されないと一部の自治体では明言されている福祉用具貸与品は以下の通りです。
- 特殊寝台
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 移動用リフト
- 移動用リフト
福祉用具貸与における同一品目の複数貸与について品目等に条件や制限を設けている自治体は一定あることがわかりました。その該当する貸与品目は自治体によってさまざまですが、一貫しているのは、ケアプランへの位置づけが必須であるということです。
適切なアセスメントに基づいて、利用者の自立支援、重度化防止の観点からそれぞれの同一品目の貸与の必要性があることを明らかにし、ケアプランに位置付けることが必要です。
またサービス担当者会議においても、その必要性について十分検討している記録を残しましょう。
介護保険はご当地ルールだらけです。これは、地域ごとに異なる人口構成や介護ニーズがあるため、その土地の事情に合わせてルールをカスタマイズせざるを得ないのが実情なのでしょう。さらに、お財布事情も地域によって異なるため、高齢者が多く、財政的に厳しい自治体では支出を抑える必要がある。
したがって、私たちはおそらくこれらのご当地ルールは末永い付き合いとなるでしょう。
自分の自治体がそういったルールを明確に周知している状況なのであれば、我々はそれに順守する必要があります。自治体のホームページや集団指導などの情報に日頃からアンテナを張ることも、ケアマネージャーに必要となるスキルかもしれません。
では、明日も適当に頑張りましょう。ケセラセラ。