運営基準減算定の内容をわからずに、恐れていました
運営基準減算。ケアマネージャーにとって、死の宣告に近い恐ろしい言葉。しかも、事業所で特定事業所加算を算定している事業所であったら尚更です。
ケアプランセンターの管理者おじさんの口癖は、
おまえのケアプランで、減算になったら、責任とれんのか!
もちろん取れるわけがありません。
そして、ただケアプランセンター一同、実地指導の到来を怯える日々でした。
日々のケアプラン点検で、ケアプランの日付は間違っていないのか、利用者さんの同意の印鑑に抜けはないのか。モニタリング記録と支援経過の日付は一緒なのか。
そんな事ばかり気にしていました。ここでは、運営基準減算の減算内容について確認していきます。
運営基準減算定とは、適正なサービスの提供を確保するためのものであり、さっくりいうと、居宅介護支援の業務が適切に行われない場合に課される罰的なものです。その居宅介護支援の業務とは運営基準に規定されています。
所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定する。
また運営基準減算が2月以上継続している場合は、所定単位数は算定しない。
つまり、運営基準減算を受ける初月は本来もらえる半分の居宅介護支援費、その後改善するまでは、無報酬という大打撃が続きます。これでは皆様の苦労が水の泡です。
4月にモニタリングの記録を忘れていてた。5月のモニタリングは記録していた。
当該利用者の4月分の居宅介護支援費が半分減算となる。
4月から居宅サービス計画書の変更があり、4月に当該計画書を作成したが、ケアプランを担当者に交付していなかった。
当該利用者の4月分の居宅介護支援費が半分減算となる。5月以降は担当者に交付するまで無報酬。
ここで注意したいのは、運営基準減算の場合は、初回加算は算定することができません。また、特定事業所加算を算定している事業所の場合は、全利用者さんに対してこの特定事業所加算を運営基準減算中は算定することはできません。
では、どういった時に運営基準減算になってしまうのかについては、こちら
非公開: くらえば致命傷!ケアマネが知っておくべき、居宅介護支援の運営基準減算について【契約時編】 くらえば致命傷!ケアマネが是非知っておくべき、居宅介護支援の運営基準減算について【ケアマネの業務ルールブック編】