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【お医者さんと仲良くなろう!】居宅介護支援に求められる医師との連携③

■お医者さんとの連携

お医者さんの意見を聞いてたら、サービス担当者会議を照会にできる??     何ですかそれ?

ケアマネにとって、サービス担当者会議の招集ってのは、

本当に一大イベントですよね。

あがり症の私にとって、なかなか慣れないのが、この会議。

いわずもがな、その目的とは、

利用者の状況等に関する情報を担当者と共有すること、

サービス原案の内容について担当者から専門的な見地から意見を求めること。

ですよね。

でも、特別な様態の利用者さんに対しては、お医者さんと連携する事で、

サービス担当者会議の開催ではなく、

担当者に対する照会等に変えることができるっていうルールがあります。

ただし、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)の心身の状況等により、主治の医師又は歯科医師(以下この条において「主治の医師等」という。)の意見を勘案して必要と認める場合その他のやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
第三章第十三条九 一部抜粋

ここで、末期のがんの利用者さんの特例ですね。

私も、末期がんの利用者さんの担当を何度か担当させて頂きました。

本当に、状態の悪化がとてつもなく急速で、

お看取りするまで、何度計画書を変更しました。

急激に変化する利用者さんの状態、

揺れ動く家族さんの気持ち、

そしてケアプランも変化していきます。

ケアマネは予後予測が大事!なんて更新の研修等で言われますが、

私は、お医者さんでもなく、看護師さんでもなく、介護出身のケアマネですから、

本当に戸惑う事がいっぱいです。

解釈通知では、利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)の心身の状態等により、

主治の医師又は、歯科医師の意見を聞いて、必要と認める場合、

サービス担当者に対する照会等により意見を求める事ができるとされています。

また、末期の悪性腫瘍の利用者について必要と認める場合とは、

主治の医師等が日常生活上の障害が1ヶ月以内に出現すると判断した時点以降において、

主治の医師等の助言を得た上で、介護支援専門員がサービス担当者に対する照会等により意見を

求めることが必要と判断した場合を想定している。

基準省令解釈通知
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」より

なにやら限定的ですね。

ここでは、末期の悪性腫瘍との病名がある事をもって、サービス担当者会議を照会に変えなさんなや!

っていうお上の声がヒシヒシと伝わります。

ここでは、主治の医師等が、日常生活上の障害が1ヶ月以内に出現すると判断した以降と、

時期も限定されていますね。

また、お医者さんの助言を聞いて、担当者会議を開催するのか、照会等にて意見を求める事とするか、

判断するのは、ケアマネとされていますね。

ちなみにここでいう「主治の医師等」とは、利用者さんの最新の心身の状態、

受診中の医療機関や投薬内容等をを一限的に把握しているお医者さんの事を指しており、

主治医の意見書を書いてもらったお医者さんに限ってはいません。

また、こんなアドバイスも。。。↓↓↓↓

また、サービス種類や利用回数の変更等を利用者に状態変化が生じるたびに迅速に行っていくことが求められるため、日常生活上の障害が出現する前に、今後利用が必要と見込まれる指定居宅サービス等の担当者を含めた関係者を招集した上で、予測される状態変化と支援の方向性について、関係者間で共有しておく事が望ましい。

基準省令解釈通知
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」より

つまりは、利用者さんの状態が変化する前に、今後起こりそうな事を予測して、

事前に想定されるサービス事業者さんも呼んで、

関係者と集まって必要な協議をしておく事がいいよ。

との事です。

色々な事態を想定した、お上からのアドバイスです。

しかと、受け止めましょう。。。。

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