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【新人ケアマネさんに伝えたい】訪問看護は強い味方!連携する為にケアマネージャーが知っておくべき訪問看護の基礎

自宅で過ごしている方の中には医療的なサポートが必要な方がいます。酸素吸入を必要とされている方、ストーマをされている方、さまざまです。そのような方に強い味方なのが訪問看護です。訪問看護は医療保険で利用する事もできれば、介護保険でも利用できるサービスです。ここでは介護保険における訪問介護の基本のところをおさえていきましょう。

つぶあんこ
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家に看護師さんが来てくれたら医療的な処置が必要な利用者さんも安心して自宅で暮らせるね!

そもそも訪問看護とは

介護保険の運営基準の中では、訪問看護の事業は「要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持または向上を目指すものでなければならない」とされています。

どんな人が利用できるの?

介護保険で訪問看護を受けるには、まず介護の認定が必要です。そして訪問看護は「通院が困難な利用者」に対して給付されることとなっています。しかし通院の可否にかかわらず、療養生活を送る上での居宅での支援が不可欠な者に対して、ケアマネジメントの結果、訪問看護が必要と判断された場合は利用することができます。

また看護師の訪問のみでなく、理学療法士や作業療法士または言語聴覚士の訪問も利用することが可能です。その場合においては、指定通所リハビリテーションのみでは家屋内におけるADLの自立が困難である場合であってケアマネジメントの結果、看護師と理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が連携した家屋状況の確認を含めた訪問看護の提供が必要と判断された場合に、算定できる事となっています。

※「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、通院サービスを優先すべきということ。

先生の指示がないと利用できない

ケアマネジメントの結果「訪問看護が必要」と判断しても、医師の了承なく看護師さんは来てくれません。訪問看護は「主治の医師の指示に基づき適切な訪問看護が行われなければならない」と決められているからです。訪問看護は主治の医師の判断に基づいて交付された指示書の内容に沿って提供されます。医療機関が訪問看護事業の指定を受けている場合は、指示書でなく、診療録に記載するもので差し支えないこととなっています。

ケアマネージャーが訪問看護を計画に位置づける時にしなければならないこと

ケアマネジメントの結果訪問看護が必要となり、利用者が希望した場合には、利用者の同意を得て主治の医師等に意見を求めなければなりません。また、居宅サービス計画を作成した際には主治の医師等に計画書の交付をしなければならない事となっています。

つぶあんこ
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介護保険で訪問看護を使う場合はお医者さんにもケアプランの交付をしないといけないよ

訪問看護による理学療法士等のリハビリのみ受ける事ってできる?

訪問看護では理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士のリハビリテーションを受ける事ができます。このリハビリのみ利用したい!と思われる方がいるかもしれません。しかし、訪問看護はあくまでも訪問看護なので、看護師の訪問なくして利用する事はできません。それは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問看護は、その訪問が看護業務の一環としてのリハビリテーションを中心としたものである場合に、看護職員に代わり訪問しているという位置づけであるからです。

訪問看護は何回まで来てもらう事ができるの?

訪問看護の利用可能な頻度は、主治の医師の意見によります。ケアマネージャーはその意見に基づきケアプランに必要な頻度を位置づけなければなりません。注意が必要なのは理学療法士等の訪問です。理学療法士等の訪問は1日3回以上行った場合、3回とも100分90(介護予防訪問看護をの場合は100分50)に相当する単位数の算定となってしまいます。また理学療法士等による訪問看護は、1回当たり20分以上行うとし、1人の利用者につきすべての訪問看護事業所から合わせて週6回を限度として算定できる事となっています。この回数を超えないように注意しましょう。

複数の訪問看護事業所を利用する事はできるの?

介護保険では複数の訪問看護事業所から訪問に来てもらう事ができます。1つの事業所でどうしても曜日調整が取れない場合には便利です。しかし、医師にはそれぞれの訪問看護事業所に指示書の発行をしてもらう必要があります。また医師が算定する「訪問看護指示料」は利用者1人につき月1回しか算定できません。訪問看護が算定する「緊急時訪問看護加算」や「特別管理加算」などは1つの事業所でないと算定できない事となっています。

つぶあんこ
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複数の訪問看護事業所を利用するには、事業所同士の連携も必須だね!

本当にありがたい、看護師さんの緊急相談・出動

訪問看護事業所の中には利用者さんや家族さん等からの看護の相談に電話等で常時対応・必要に応じて訪問できる体制を整えている事業所があります。(上記対応を受けるには緊急時訪問看護加算の算定が必要となります)何かあったら夜間でも相談できるというのは、利用者や家族にとって非常に安心です。

まとめ

・訪問看護は介護保険または医療保険が適用される

・訪問看護を利用するにはお医者さんの指示が必要

・介護保険での利用の場合はケアプランの位置づけが必要。

・理学療法士等のリハビリが受ける事ができる。

(看護師の訪問も必須。回数に注意)

複数の訪問看護事業所を利用する事ができる

(それぞれの連携が必須)

看護師さんの緊急対応はありがたい

訪問看護の看護師さんは利用者さんだけでなく、介護支援専門員にとっても非常に心強い存在です。利用者さんの体調に変化があった時、「病院へ行くべきか?」「どうしたらいいのか?」と苦慮する事が多い中、まず一番最初に相談したい、とても頼れる存在です。また主治医とも直接連携を図ってくれます。「自宅で最期を迎えたい」そのような需要が昨今高まっている中、このような医療の専門職の人とうまく連携を図っていきたいですね。

では、明日も適当に頑張りましょう。「ケセラセラ。」

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