実地指導から運営指導へ・・・
我々を恐れおののかせていた実地指導ですが、実地で行わない場合があることから、名称が「運営指導」にリニューアルされました。
そして運営指導のマニュアル、その名も
「介護保険施設等運営指導マニュアル」が令和4年3月にリリースされています。
このマニュアルでは運営指導はどういう目的で、どういう方法で実施される等を記してくれています。ここでは、居宅介護支援で必要そうなところを、ぎゅぎゅっと要約しながら管理者つぶあんこ目線で、解説していければと思います。
そもそも運営指導って何の目的でやっているの??
介護保険が始まって20年以上が経過しています。
まず、介護保険の目的は、いわずもがな
利用者さんの、「尊厳の保持」と「自立した日常生活の支援」ですよね。
この絶対的な目的の為、適切なサービスを行う事が、私たちのいわば使命なわけなのです。
行政はこの適切なサービスを行うように、支援をする必要があります。
それが、「指導」「監査」なわけです。
行政の指導とは??
我々が、ずっと恐れている実地指導改め「運営指導」は、
行政が不正を暴く為に行われるものではありません。
行政の指導は、あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであり、強制力はないとされています。
しかし、運営基準違反や介護報酬不正請求等が認められる場合又は、
そのおそれがある場合は、「監査」になっていくわけです。
監査を行い、違反等の事実関係を明確にした上で、
運営基準違反や介護報酬の不正請求等が認められる場合は、
行政は、「勧告」又は「指定取り消し」等の行政処分を行う必要があります。
行政の指導の方法は2つある
指導の方法は2つあります。
一つはお馴染み「集団指導」もう一つは、来て欲しくない「運営指導」です。
集団指導のは、目まぐるしくかわる介護保険の
正確な情報の伝達・共有による不正等の行為を未然に防止する目的があります。
もう一方「運営指導」は介護サービスごとに、
サービスの質、運営体制、介護報酬請求の実施状況等の確認の為、
原則、実地にて行われます。
しかし、昨今のコロナの事情等もあいまってか、
施設・設備や利用者の状況以外の現地でなくても確認できる内容の
全部や一部はオンライン等を活用する事が可能となっています。
居宅介護支援事業には、基本的に利用者さんがいませんので、
オンライン等の対応ができるようになったのは、
ケアマネさんにとって朗報ですね。
よけいな物を見られなくてすみます。。。
さてさて、
運営指導ってのが、どんなもんじゃい!!
なんてのが、なんとなく見えてきましたね。
では、運営指導って何を見るのか、って限定的になっているのってのはご存知でしょうか??
あれもかれも、目につくものを、ひっぱり出してくるのではないのです。
次回では、運営指導のお品書きについて見ていきたいと思います。