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【運営指導のお品書き、ここにアリ!】運営指導(旧実地指導)マニュアルをチェック②

つぶあんこ
つぶあんこ

運営指導って何を見られるかわからないから、ただただ怖い

花山先輩
花山先輩

そうよね、居宅ケアマネにとっては恐怖でしかないわよね。

つぶあんこ
つぶあんこ

運営基準減算定になったらと思うと、とっても不安です。

花山先輩
花山先輩

でも予め確認される場所って決まっているそうよ。

運営指導のチェック項目は、予め決まっている

昨今介護サービスの事業者が増えてきたこと、各自治体間で実地指導の内容に違いがあった事などがあり、行政は運営指導の標準化効率化を図る必要がありました。

そこで作られたのが「確認項目及び確認文書」です。

これは効率的に多くの事業所へサクサクっと運営指導を行う事ができ、各地域でみられる運営指導のご当地ルールの解消を目的に作られています。この「確認項目及び確認文書」の内容は介護保険施設等運営指導マニュアルで確認する事ができます。

確認項目以外の項目は「特段の事情がない限り原則求めないもの」と介護保険等指導指針に定められており、これに基づいて運営指導も行われます

花山先輩
花山先輩

内容に不備がある等確認文書では確認項目が確認できない場合は、当該確認文書以外の文書等を提示等するように求める事は可能なようです。

なお、各種加算等に関する介護報酬に関しては確認文書に限定されないとされていますのでご注意ください。

居宅介護支援の「確認項目及び確認文書」についてはこちらの記事も合わせてご確認してみてください。

運営指導の内容とは

運営指導の内容は大きく3つに分かれます

①介護サービス実施状況指導

利用者に対するサービスの質を確認するために行う指導です。「確認項目及び、確認文書」のうち、主に個別サービスの質を確認する事項については実地に確認し、必要な指導を行います。

この指導では、確認項目及び確認文書によるケアマネジメント・プロセスに基づくサービス実施の確認の他、サービスを受ける利用者の生活実態の把握により、サービスの適正性の確認や高齢者虐待及び不適切な身体的拘束等の発見や防止について、行政機関の担当者が現場で実態を目視し、関係者から状況を聴取することにより確認することを想定しています。

➁最低基準等運営体制指導

サービスの基準等に規定する運営体制を確認するための指導です。「確認項目及び、確認文書」のうち、主に個別サービスの質を確保するための体制に関する事項について、指導を行います。この指導でも、「確認項目及び、確認文書」により運営体制の確認を実地に行うことを想定していますが、現場に行かなくても確認可能と判断できる場合は、一部又は全部をオンライン活用することが可能です。

③報酬請求指導

この指導は、報酬基準に基づき、きちんと請求しているか?というのを確認し、不正請求の防止や制度管理の適正化を図ることを目的としています。つまりは請求関係です。基本報酬や加算の考え方、その要件がしっかり基準と適合しているかを根拠書類等と合わせて確認していていきます。

また加算報酬の請求については、算定要件は満たしてるけれど取り扱いが不十分である場合には、正しい理解に基づく取り扱いをするように改善指導を行っていきます。基本報酬については、算定している単位数が実際のサービスに相応したものであるかを確認します。

この指導においても、オンライン活用の余地があるそうです。

運営指導の頻度って???

原則は、指定の有効期限内に少なくとも1回以上とされていますので、居宅介護支援においては6年に1回以上となっています。

運営指導のお知らせはいつ来るの?

運営指導は、必ず事前のお知らせをくれます。実施予定のおおむね1ヶ月以上前までとされていますので、基本的には1ヶ月の心の余裕をもらう事ができます。しかし、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律関係の、いわゆる虐待関係等、においては、1ヶ月も待ってられませんので、事前の通告なく速やかに「監査」を行い、事実関係の確認をしていきます。

つぶあんこ
つぶあんこ

通常においては突撃訪問されないんだね。よかった。

運営指導時に確認される文書の期間は?

運営指導を行う年度の前年度から直近(おおむね1月程度前まで)の実績に係るものを対象に確認することとされています。

※運営指導の過程で保存すべき文書等がない等の不明な点が見つかった場合は、それよりも過去の状況を確認される可能性があります。しかし、そういう事態においては、法令違反や不正な行為の可能性がある事から「運営指導」ではなく、「監査」の実施に切り替わる可能性があります。

つぶあんこ
つぶあんこ

何年も前からの利用者さんのカルテをひっくり返さなくてもいいんだね。

どれだけの利用者さんをチェックされるの???

居宅介護支援事業所においては、原則として介護支援専門員1人にあたり、1名から2名の利用者についての記録等を確認する事となっています。

つぶあんこ
つぶあんこ

誰をご指名されるか、ドキドキ。

支援経過やモニタリングの記録はパソコンの中なんだけど、全部印刷しておかないといけないの??

運営指導は、事業所において作成、保存等が行われている各種書面について当該書面に代えて電磁的記録により管理されている場合は、ディスプレイ上で内容を確認することとし、別途印刷した書類等の準備や提出を求めないようにしましょう。とマニュアルで明記されています。

つぶあんこ
つぶあんこ

普段の記録もいちいち紙にしなくてもいいんだね。

今までデータ管理しているものに関しては、実地指導前に無理に紙へ慌てて印刷する必要はないのです。しかし、万が一に備えてデータのバックアップは重要です。

「データが消えてしまったので、ありません。」が通用するかは、大分疑問です。

まとめ

・運営指導の確認される事は事前に「確認項目及び確認文書」で確認できる。

・運営指導の頻度は居宅介護支援事業所は6年に1回以上

・確認される期間は運営指導を行う年度の前年度から直近(おおむね1月程度前まで)    の実績に係るもの

電磁的記録により管理されている場合は、ディスプレイ上で内容を確認してもらえる

次の章では、運営指導(旧実地指導)と監査の違いについて解説しています。こちらも是非ご覧ください!

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