運営指導(実地指導)と監査の違いって?
今までつぶあんこは「運営指導(実地指導)と監査はほぼ同じもの」と理解をしていました。しかし令和4年3月に出された「介護保険施設等運営指導マニュアル」を見ていると何やら違いがありそうです。
人員基準違反、運営基準違反、不正請求、高齢者虐待が認められた場合や、そのおそれがある場合に、法第76条等に基づき、報告、帳簿書類等の物件の提示を求め、関係者の出頭、質問を行うことにより情報を収集するとともに、現地に立ち入って検査を行い、事実関係を確認する行為。
運営指導より強制力があるような感じだね。
運営指導は、あくまでも相手方の任意の協力の下で行われるものです。その点が大きく異なります。
残念ながら、あります。運営指導の過程において
■法令違反や不正等があることが明らかである場合
■その疑いがある場合
について、事実確認をする必要がある為に、監査へ切り替わる事があります。
CASE.1 人員、施設設備、運営基準に従っていない状況が著しいと認められる場合又はその疑いがある場合
法令や基準等の解釈の誤り等によって、人員や施設及び設備又は運営について、改善が必要って認められる場合において、同様の間違いが多く、しかも長期である場合、確認文書の不備等によって確認項目が確認できない場合、等、それが単なる解釈上の誤りとはいえず改善指導では改善が期待できないような場合等では、監査になる可能性があります。
運営指導は行政指導だから、その過程で「虚偽答弁」や「虚偽報告」があったとしても罰則はないみたいだね。でも監査は違うんだよね。
CASE.2 介護報酬請求について、不正又は不正疑いがある場合
報酬基準等の単なる解釈誤りではなく、架空請求等の請求する根拠のない請求がある又はその疑いがある場合、監査になる可能性があります。
CASE.3 不正の手段による指定等又はその疑いがある場合
新規又は更新の申請書の内容と、指定時以降の実態が相違する場合。特に勤務する予定がない者を勤務するかのように装い指定申請書を提出し、指定を受けたような場合は、不正の手段による指定を受けた可能性があります。よってそのような場合は監査になる可能性があります。
CASE.4 高齢者虐待等がある又はその疑いがある場合
運営指導の過程で、高齢者虐待や不当な身体拘束等が行われている場合、またはその疑いがある場合は監査になる可能性があります。
健全の運営からかなり逸脱しているケースだね。
ザクっとご紹介いたしました、NEW運営指導。厚生労働省が発出している指導マニュアルの内容をまとめてみました。もしこのマニュアルと異なる内容の運営指導を受けられた場合は、指導担当職員さんに「マニュアルにはこう書いていますが、そうされていない理由を教えてください。」と尋ねてみるのもいいかもしれませんね。
では、明日も適当に頑張りましょう。「ケセラセラ」